相続税の課税
相続税が課税されるか否か?〜基礎控除のお話〜
人が死んでもあの世にまで財産を持って行けるわけではありませんね。そこで、人が死んだ場合、その人の所有していた財産は、相続人に相続されるわけですが、その時にその財産に対して課税されるのが相続税です。
ただ、人が一生の間に財産を相続する機会は、そんなに無い事だと思いますので、現実に相続税をどの場合に支払わなければならないか、知らない人が多いのではないでしょうか。また、自分の親が死んで財産を相続したけど、相続税なんか払ってないよ、という方も多いのではないでしょうか?
結論から言えば、基礎控除というものがあって、それを差し引いた後の金額が課税対象となりますので、ある程度相続財産がなければ、基礎控除額を差し引くと、課税対象財産額が0円となってしまいます。
しかも、亡くなった方の残したものが、財産だけではなく債務(借金)もあるような場合は、財産の価額から、債務の金額を控除し、その後において基礎控除額を差し引く事になりますので、よほどの財産を残さない限り、相続税が課税される事は無いようです。
<基礎控除額の計算式>
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
※例:妻と子供2人がいる場合
法定相続人は3人、よって基礎控除額は8,000万円
相続税が課税される可能性があるならば
相続税が課税されるほどの財産を残して亡くなった方から、遺産を相続したような場合、相続税が課せられる事になりますが、相続税の申告納税については、一般の方がそう簡単にできるものではありませんので(財産の評価など、難しい問題があります)、その道に詳しい税理士に相談するのが良いかと思います。
明らかに基礎控除以下の財産しかないような場合は良いのですが、土地等の不動産や、非上場株式などを所有しているような時は、その財産を評価しなければなりません。その結果、場合によっては申告を要することにもなりますので、まずは相談してください。
また、相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内ということになっています。
相続税が課税されることとなるにもかかわらず、申告期限までに申告しない場合、無申告加算税として、相続税額の15%を支払わなければならなくなります。また、延滞税も取られてしまいます。
とかく、相続に関しては、遺産分割や財産評価等で時間がかかってしまいますので、なるべく早めに、故人の財産を把握するなど、その備えをしておかないと、申告期限に間に合わなくなってしまいますので、ご注意ください。