年末調整とは?


はじめに

 サラリーマンの方は、12月になると給料や賞与のほかに年末調整の還付が、結構楽しみだったりしますよね。数万円、場合によっては10万円近くも戻ってくる場合もあったりして。それを当てにして12月には、ちょっとした買い物をするという方も多いのではないでしょうか?

 さて、この年末調整。いったい何?という方、多かったりするのではないでしょうか。ま、お金がなぜだか知らないけど戻ってくるんだよね〜、ありがたや・・・ このくらいの知識の人も多いかと思います。

 とかく税金については、毎月給料から引かれているだけなので、サラリーマンの方にはイマイチ身近には感じられないのでしょうが、自分が払っている税金について、ちょっと知っておくのも良いかと思います。知っておけば得をする(損をしない)ということも、世の中には多々ある事ですし。


源泉徴収制度というのです

 サラリーマンの皆さんは、毎月の給料と、賞与は税金を引かれて支給されていますね。「えっ?」という方は、給料明細を引っ張り出してみて下さい。ほとんどの人が引かれているはずです。本来ならば、1年間が終了した時点で、その年に得た所得に対してまとめて税金を課す、ということになるのですが、さまざまな政策的理由(?)によって、月々の給与・賞与に対して一定の率により税金を徴収しているのです。これを源泉徴収といいます。源泉徴収をする責任者は会社です。国に変わって皆さんから税金を徴収しているのですね。で、この徴収した税金を会社が国に対して納めているのです。サラリーマンの人にとっても、この制度はある意味有り難いですよね。自分で税金計算しなくて良い訳ですし、年に一度ドカーンと税金払わなくて済みますし。


年末調整です   

 源泉徴収によって月々納めている税金というのは、実は概算の金額なんですね。月々の給料だけでは、1年間の総収入なんて分からない訳ですから、この金額の場合はこれだけ・・・という表をもとにして、概算の税金が引かれている訳です。しかも、多めに引かれています(笑)。そのままでは、サラリーマンの方は損ですよね。で、年末にその年の税金の総決算をする訳です。これが年末調整です。月々多めに引かれていますので、たいていの場合は戻ってきますよね。もともと自分のお金なんですけど、ちょっと嬉しかったりしますね。


所得控除というのがありまして

 ここからが、知っておくと損をしない(笑)ところになるのですけど、税金というのは納める能力のある人からは多く、そうじゃない人からは少なく・・・というのが、一応の建前となっています。たとえば、扶養家族がいっぱいいる人などというのは、いくら稼いできても支出が多くなりますから税金の負担を少なくしようという訳です。ということで、所得控除という話になります。所得税というのは、給料から所得控除額を差し引いた後の金額に対して課されます(10%〜50%の超過累進税率)ので、所得控除額が多ければ多いほど、納める税金は少なくて済む訳ですね。

  年末調整に関係のある所得控除は、以下の通りです。
   ○ 給与所得控除
   ○ 社会保険料控除
   ○ 扶養控除
   ○ 配偶者控除・配偶者特別控除
   ○ 生命保険料控除・損害保険料控除
   ○ 障害者控除
   ○ 老年者控除
   ○ 寡婦(寡夫)控除
   ○ 勤労学生控除
 
 結果的に、年末調整によって戻ってくる金額は、次の算式により計算されることになります。

   毎月の給料・賞与から源泉徴収された税額−(給料・賞与の金額−所得控除額)×税率

 ※1 所得控除額は、給料・賞与の金額を限度とします(そりゃそうですよね)
 ※2 計算結果がマイナスとなった場合は、その金額を逆に徴収されることになります(号泣)

 この他にも、所得控除の種類はあるのですが、年末調整では控除しないことになっていますので、確定申告(還付申告)をして納めすぎた税金を返してもらう必要があります。そのお話はまた別の機会に。

 とにかく、年末調整を正しく行ってもらうためには、会社側に自分の家庭環境の変化をきちんと報告しておく必要があります。「あとでいいよね・・・」 と思っていると、何時の間にか忘れてしまうことにもなります。そうした場合、一応還付申告(今後掲載予定)という救済措置もあったりはしますが、税務署に行く手間とか、面倒なこともありますので、できれば年末調整できちんと処理してもらうのが理想ですよ。


ballgreen.gif (239 バイト)所得税の税率

 所得税の税率は、10%〜50%の超過累進税率によります。超過累進税率とは、所得の金額(給料・賞与の金額−所得控除額)を、階層別に区分し、おのおのの金額に対してそれぞれに対応する税率を乗じるという方法です。
 ・・・と、書いてみても何のことやらわかりにくいと思いますので、以下の表と例を参考にしてください。

所得の金額

 税  率 

  330万円以下の金額 10%
  330万円超   900万円以下の金額  20%
  900万円超 1,800万円以下の金額 30%
1,800万円超 3,000万円以下の金額

40%

3,000万円超の金額 50%

 例) 所得の金額が 11,500,000円であるときの所得税額は・・・

     3,300,000×10 %+(9,000,000−3,300,000)×20 %+(11,500,000−9,000,000)×30 %
                                        = 2,220,000円  

 という計算式で計算されます。
 つまり、所得の金額(11,500,000円)に対応する税率(30%)を直接乗じるのではなく、区分ごとに税率を乗じた結果を合計するという方法を取っているのです。


ballred.gif (1956 バイト)給与所得控除

 お店(食料品店でも、衣料品店でも良いです)をイメージしてみてください。そのお店を経営するために必要な支出は何でしょう? まず、売るための商品を仕入れることが必要ですね。その他に、電気代その他の水道光熱費や、店員の給料なんかも払わなければならないですよね。これを必要経費といいます。サラリーマン以外の事業者(お店の経営をしている人)については、収入金額から、これらの必要経費を差し引いた金額が、所得ということになります。

 では、サラリーマンの場合はどうでしよう?必要経費といっても、どれが必要経費でどれが生活費なのかを明確に切り分けることはとても困難なので出来ることではありません。ということは、もらった給料に対してまるまる税金がかかってしまうの?とも思いがちなんですが、実はそうではありません。給料をもらっている人(これを給与所得者といいます)の必要経費を給与所得控除として認めているのです。
 
 この給与所得控除の金額を求めるための計算式があるのですが、一般的には法律で定められた表に基づいて、「給与所得控除後の所得金額」を求めることになります。ですから、もらった給料・賞与の額と、この「給与所得控除後の所得金額」との差額が、結果的に給与所得控除の金額ということになります。
 と、文章にしてみても分かり難いことこの上なし(汗)という感じなのですね。
 ただ、表に当てはめることによって、給与所得控除後の所得金額を直接求めることになりますので、給与所得控除の金額がいくらなのかは、いちいち考える必要はないということです。
 一応、参考のために、給与所得控除がどのくらいになるかの例を以下に示します。

例) 支給された給与・賞与の額が5,765,000円の場合・・・

     給与所得控除後の所得金額(表より) ・・・ 4,071,200円
     よって、給与所得控除の額=5,765,000−4,071,200=1,693,800円


ballgreen.gif (239 バイト)社会保険料控除
 サラリーマンの方は、ほとんどの人が健康保険又は国民健康保険、厚生年金又は国民年金に加入されていることと思います。ある意味では、ほぼ強制化されているこの制度(年金については強制です)。税金の面である程度優遇しておかないと、不満が勃発するかと(笑)。そういう意図があってなのかどうかは分かりませんが、支払った社会保険料については、全額が所得控除の対象になっています。

 ここで、注意点を一つ。
 20歳以上の子供を持っている方などは、場合によっては、子供の国民年金保険料を負担している場合もあるのではないでしょうか? これについても、社会保険料控除の対象になります。
 意外に盲点になっているところだと思いますので、注意が必要ですね。
 月12,800円×12か月ですから、153,600円の所得控除・・・税額にしても結構な額になりますね。


扶養控除

 扶養親族(配偶者は除きます)がいる場合には、扶養親族1人につき一定額の控除がなされます。ただし、その扶養親族になる条件というのがありまして、その扶養親族になるべき人の所得が少ないこと(給料だけをもらっている人ならば、103万円以下)が条件です。また、6親等以内の血族又は3親等以内の姻族でなければダメです。ですから、例えば子供や兄弟、両親などを扶養に入れたいと考えている場合、その人の所得を確認しておきましょう。

 また、扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況で判断する事になっていますので、年末ギリギリに生まれた子供は、扶養控除の対象になりますので、生まれた瞬間に親孝行な子供ということになるのでしょうか(笑) 

 12月31日の現況で判断・・・そう考えると、例えば年の中途で亡くなってしまった人については扶養に入れる事は出来ないのだろうか?と考えがちですよね。でも違います。その場合は無くなった日の現況で判断するということになっていますので、亡くなった時点までの所得が少ないのだったら、扶養に入れる事も可能です。これが落とし穴になる場合がありますので、要注意ですね。本来38万円の所得控除を受けられるところを受けなかった場合、納める税金の額は、税率が最低の10%の人でも38,000円の損になります。

 え〜っ?ダメだと思って扶養に入れなかったよ〜(泣) という人もいるかと思いますが、ご安心を。過去5年間までなら、さかのぼって還付申告する事により還付を受ける事が出来ます。その話はまた別の機会に。

 また、扶養控除の金額ですが、扶養親族が一般の場合は38万円、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の場合は58万円、老人扶養親族(70歳以上)の場合は48万円、同居老親等(同居している直系尊属)の場合は58万円と定められております。


配偶者控除・配偶者特別控除

 配偶者がいる場合には、その配偶者の所得によって3万円〜76万円の所得控除を受ける事が出来ます。例えば配偶者が給料だけをもらっている場合、給料の総額が70万円未満の場合は76万円の所得控除を受ける事ができます。

  ちなみに、141万円以上の場合は所得控除を受ける事が出来ません。103万円の場合ですと所得控除は38万円になります。この辺が共働き夫婦の悩み所といえますね。ある程度(130万円以上)稼いでしまうと、今度は社会保険の扶養に入れないとかそういう問題も出てきますし。とにかく社会保険は自己加入すると負担が大きいですから、130万円ぎりぎり・・・という場合には、なるべく130万円未満にしておくのが無難でしょう。ただ、そんな事を言っても、稼いでくるお金の方が大きいのですから、働ける環境にあるのなら、目一杯稼いでくるのが、家計にとっては助かる、ということになるのでしょうね(笑) 病院にかかっても2割負担で済みますし。
 この話についても、今後詳しく書いていく予定です。

 また、この配偶者控除についても、12月31日の現況で判断するという事になっています。ですから、結婚する事が決定しているのならば、年内にとりあえず籍だけでも入れておくのがお得だったりします。(相手の所得が少ない事が条件ですよ)
 ただし、離婚の場合は、その年の配偶者控除は認められませんのでご注意を。年末ギリギリになって離婚したような場合、年末調整で逆に払わなければならなくなる・・・なんてことも考えられますよ。(泣)


生命保険料控除・損害保険料控除 

 生命保険や損害保険はほとんどの人が加入していると思います。その支払った保険料に対しても所得控除が認められています。生命保険料については最高50,000円(年金保険に加入している時はさらに最高50,000円を加算)の所得控除が、損害保険については長期のものについては最高15,000円、短期のものについては最高3,000円、双方ある場合には15,000円を限度として、所得控除を受ける事が出来ます。
 この控除を受けるに当たって必要なのが、「控除証明書」。毎年秋口になると保険会社から送られてきますね。よく、『無くしちゃったよ〜(泣)』 という人も見受けられますが、それだけで数千円の税額を損する事にもなりかねませんので、きちんと保管するか、心配だったら、すぐに会社に預けてしまいましょう。


ballorange.gif (239 バイト)障害者控除

 本人又は扶養親族が障害者である場合には、1人につき27万円(特別障害者である場合には40万円)の所得控除が認められます。障害者であるかどうかの判定についても、扶養控除と同様にその年の12月31日の現況で判断(死亡している場合には、その死亡した日の現況で判断)することとなっています。

 障害者の意義については、ここでは説明を省略させていただきます。
 詳しく知りたい方は、こちらまでメールをくださるか、お近くの会計事務所または税務署までお尋ねください。


ballred.gif (1956 バイト)老年者控除

 本人が65歳以上である場合には、50万円の所得控除が認められます。これも同様に、12月31日の現況によって判断されます。


ballgreen.gif (239 バイト) 寡婦(寡夫)控除

 まずは、寡婦(「かふ」と読みます)と寡夫(これまた「かふ」と読みます。混同を避けるため「おっとのかふ」という読み方をします)の定義から。

 ○寡婦

(1)扶養親族である子がいる女性で、
    ・夫と死別した者または夫の生死が明らかでない者
    ・夫と離婚した後、婚姻していない者

(2)夫と死別した後婚姻していない者または夫の生死が明らかでない者のうち、所得金額が500万円以下である者(この場合は、扶養親族である子の有無は問いません)
        
上記(1)、(2)のいずれかに該当し、本人が老年者(65歳以上)でない場合、寡婦になります。

 ○寡夫

(1)扶養親族である子がいる男性(老年者を除きます)で、 
(2)所得金額が500万円以下であり
(3)妻と死別し、または妻と離婚し、または妻の生死が明らかでない者

    上記(1)〜(3)のすべてに該当する場合、寡夫となります。

 所得控除額は27万円となります。
 ただし、寡婦の定義の(1)に当てはまる者で、所得金額が500万円以下である者は35万円となります。


ballgreen.gif (239 バイト)勤労学生控除

 本人が勤労学生に該当するときは、27万円の所得控除が認められます。
 勤労学生とは、学生、生徒である者であり、所得要件がありますが、詳しい話はここでは省略します。

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